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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第十四条 (都道府県又は市町村の審議会)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(都道府県又は市町村の審議会)

第十四条

基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、審議会を置くことができる。

2実施計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、市町村は、条例で、審議会を置くことができる。

3前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に置かれる審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。

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