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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律
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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第十五条 (主務大臣)
昭和四十六年法律第百十二号
法律
(主務大臣)
第十五条
この法律において主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び厚生労働大臣とする。
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