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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第九十五条 (農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)

第九十五条

施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による協議が調った基本計画は、第二百九十条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「新農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による同意を得た基本計画とみなす。

2施行日前に旧農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による協議が調った実施計画は、新農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による同意を得た実施計画とみなす。

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