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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第十条 (施設の整備)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(施設の整備)

第十条

国及び地方公共団体は、実施計画で定める農村地域への産業の導入を促進するため、施設用地、道路、工業用水道及び通信運輸施設の整備の促進に努めなければならない。

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