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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第九条 (地方債についての配慮)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(地方債についての配慮)

第九条

地方公共団体が実施計画を達成するために行う施設用地の造成その他の事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

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