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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第八条 (資金の確保等)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(資金の確保等)

第八条

国及び地方公共団体は、産業導入地区内において導入される産業の用に供する施設で実施計画に適合するものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

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