(農用地等の譲渡に係る所得税の軽減)
第七条
個人がその有する産業導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。)を実施計画で定める施設用地の用に供するため譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得についての所得税を軽減する。
個人がその有する産業導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。)を実施計画で定める施設用地の用に供するため譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その譲渡に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得についての所得税を軽減する。