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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第六条 (基本計画及び実施計画の作成のための援助)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(基本計画及び実施計画の作成のための援助)

第六条

国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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