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予算決算及び会計令臨時特例 第一条の二

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第一条の二

各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。

2前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれを定める。

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