(手帳の失効)
第三条
手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
2手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
- 一労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
- 二新たに安定した職業に就いたとき。
- 三次条第一項の就職指導を再度受けなかつたとき。
- 四偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。
4手帳の発給を受けた者は、第一項又は第二項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、第一項に規定する当該期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。