(就職指導)
第四条
地方運輸局長は、手帳所持者(第一条第一項又は第二条第一項の規定により手帳の発給を受けた者であつて、前条第一項又は第二項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
2地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
3手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(海運監理部並びに地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)別表第五に掲げる海運支局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
- 一疾病又は負傷
- 二地方運輸局長の紹介による求人者との面接
- 三前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講
- 四同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
- 五同居の親族の婚姻又は死亡
- 六選挙権その他公民としての権利の行使
- 七天災その他やむを得ない理由
- 八前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
4前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。