条文くん法令検索 AIに質問する

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第一条 (特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)

昭和五十二年運輸省令第四十号府省令
(特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)

第一条

地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)は、特定不況海上企業離職船員であつて次の各号に該当する者に対して、特定不況海上企業離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

  1. 特定不況海上企業(別表の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に係る事業の規模の縮小等に伴い離職した日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該事業の規模の縮小等に係る事業主の業務に従事していたこと。
  2. 労働の意思及び能力を有すること。
  3. 離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。

2前項の「特定不況海上企業離職船員」とは、特定不況海上企業に係る業務に従事していた船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつて当該特定不況海上企業に係る事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもの(別表の上欄に掲げる特定不況海上企業ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間(以下「指定期間」という。)内に離職した者に限る。)のうち、再び船員となろうとする者をいう。

3手帳の発給は、これを受けようとする特定不況海上企業離職船員の申請に基づいて行うものとする。

4前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に指定期間が満了する場合は、当該指定期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第一条(特定不況海上企業離職船員求職手帳の発給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 目次 第二条 →