(法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由) 第四条 法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。一新たに安定した職業に就いたこと。二法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の職業指導(以下「就職指導」という。)を再度受けなかつたこと。三偽りその他不正の行為により、法第二十条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗