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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第四条 (法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由)

昭和五十六年運輸省令第四十九号府省令
(法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由)

第四条

第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 新たに安定した職業に就いたこと。
  2. 第十八条の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の職業指導(以下「就職指導」という。)を再度受けなかつたこと。
  3. 偽りその他不正の行為により、法第二十条第一項各号に掲げる就職促進給付金(以下「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。

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