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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令
昭和五十六年運輸省令第四十九号
府省令
· 条文 16 件 ·
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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給の申請)
第二条
(手帳の発給の特例)
第三条
(手帳の発給等)
第四条
(法第十六条第三項の国土交通省令で定める事由)
第五条
(手帳の失効)
第六条
(就職指導を受けるための出頭等)
第七条
(手帳の提出等)
第八条
(法第二十条第一項第一号の給付金)
第九条
(訓練待期手当)
第十条
(就職促進手当)
第十一条
(技能習得手当)
第十二条
(移転費)
第十三条
(自営支度金)
第十四条
(再就職奨励金)
第十五条
(雇用奨励金)
第十六条
(調整)