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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第七条 (手帳の提出等)

昭和五十六年運輸省令第四十九号府省令
(手帳の提出等)

第七条

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

  1. 手帳所持者の氏名
  2. 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(第四号において「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間
  3. 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額
  4. 前回の出頭日以後における求職活動の状況
  5. 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

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