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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第一条 (一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給の申請)

昭和五十六年運輸省令第四十九号府省令
(一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給の申請)

第一条

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給の申請は、一般旅客定期航路事業等離職者(法第二条第六号の一般旅客定期航路事業等離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)であることを証明する書類を添えて、法第二条第六号の一般旅客定期航路事業又はその関連事業の事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた日(以下「離職日」という。)の翌日(次条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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