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船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第九条 (訓練待期手当)

昭和五十六年運輸省令第四十九号府省令
(訓練待期手当)

第九条

訓練待期手当は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。

2前項に規定する訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。

3訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

  1. 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて、就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
  2. 正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

4訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

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