(手帳の失効)
第五条
手帳が、期間の経過以外の事由により効力を失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
2手帳の発給を受けた者は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第三項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、同項に規定する期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
手帳が、期間の経過以外の事由により効力を失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。
2手帳の発給を受けた者は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第三項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、同項に規定する期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。