(手帳の発給等)
第三条
公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十六条第一項若しくは第二項又は第一条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十六条第一項若しくは第二項又は第一条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。