条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第三条 (手帳の発給等)

昭和五十六年労働省令第三十八号府省令
(手帳の発給等)

第三条

公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十六条第一項若しくは第二項又は第一条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第三条(手帳の発給等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(手帳の発給の申請) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 目次 第四条(手帳の失効等) →