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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第四条 (手帳の失効等)

昭和五十六年労働省令第三十八号府省令
(手帳の失効等)

第四条

法第十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 新たに安定した職業に就いたこと。
  2. 手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
  3. 正当な理由がなく、法第十七条第一項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)を再度受けず、同条第二項の規定による公共職業安定所長の指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだこと。
  4. 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。

2法第十六条第三項の規定により手帳がその効力を失つたとき(手帳が同項に規定する期間(以下「有効期間」という。)を経過したことによりその効力を失つたときを除く。)は、公共職業安定所長は、その旨を当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。

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