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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第五条 (手帳の返納)

昭和五十六年労働省令第三十八号府省令
(手帳の返納)

第五条

手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失つたときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

2前条第二項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。

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