(就職指導の実施)
第六条
公共職業安定所長は、手帳所持者について、四週間に一回、定期的に公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定し、当該指定した日に、当該手帳所持者に対して就職指導を行うものとする。
2公共職業安定所長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を出頭日として指定することができる。
- 一疾病又は負傷
- 二同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
- 三求人者との面接
- 四同居の親族の婚姻又は葬祭
- 五選挙権その他公民としての権利の行使
- 六天災その他やむを得ない理由
- 七前各号に掲げる理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの