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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 第六条 (就職指導の実施)

昭和五十六年労働省令第三十八号府省令
(就職指導の実施)

第六条

公共職業安定所長は、手帳所持者について、四週間に一回、定期的に公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定し、当該指定した日に、当該手帳所持者に対して就職指導を行うものとする。

2公共職業安定所長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を出頭日として指定することができる。

  1. 疾病又は負傷
  2. 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの
  3. 求人者との面接
  4. 同居の親族の婚姻又は葬祭
  5. 選挙権その他公民としての権利の行使
  6. 天災その他やむを得ない理由
  7. 前各号に掲げる理由に準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

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