条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第三条 (再編成基本方針)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(再編成基本方針)

第三条

国土交通大臣は、本州四国連絡橋の供用に伴い影響を受ける航路における円滑な輸送を確保し、並びに一般旅客定期航路事業及びその関連事業に係る影響の軽減を図るため、本州四国連絡橋の供用後の規模縮小等航路及び規模拡大等航路における一般旅客定期航路事業及びその関連事業の再編成についての基本方針(以下「再編成基本方針」という。)を定めなければならない。

2再編成基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 規模縮小等航路及び規模拡大等航路における本州四国連絡橋の供用に伴う輸送需要の減少及び増大に対応するための一般旅客定期航路事業及びその関連事業の整備に関する事項
  2. 規模縮小等航路において前号の整備により不要となる船舶その他の当該整備により不要となる事業の用に供する資産の利用を図るための措置に関する事項
  3. 規模縮小等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者に雇用されている労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項
  4. 前二号の措置を円滑に実施するために必要な規模拡大等航路において一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(これらの事業を営もうとする者を含む。)の協力に関する事項

3国土交通大臣は、再編成基本方針を定めようとするときは、前項第三号及び第四号に規定する事項について厚生労働大臣の同意を得るとともに、当該再編成基本方針の内容について交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定により再編成基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、再編成基本方針の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第三条(再編成基本方針)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 目次 第四条(航路指定) →