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海上運送法 第二十三条の三 (許可等の条件)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(許可等の条件)

第二十三条の三

この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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