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海上運送法施行規則 第二十三条の十七 (臨時の報告)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(臨時の報告)

第二十三条の十七

船舶運航事業者は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(対外旅客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、外航貨物専用定期航路事業、一般不定期航路事業又は貨物専用不定期航路事業を営む者にあつては、主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては、所轄地方運輸局長。以下この条において同じ。)から、その事業に関し報告書を求められたときは、報告書一通を当該報告を求めた者に提出しなければならない。

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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