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海上運送法施行規則 第二十四条
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
第二十四条
法
第二十六条第三項
に規定する証明書は、第五号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
海上運送法 第26条
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