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海上運送法施行規則 第二十五条

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第二十五条

第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 住所及び氏名
  2. 航海命令の内容
  3. 請求しようとする金額及びその計算書

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