第二十五条 法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。一住所及び氏名二航海命令の内容三請求しようとする金額及びその計算書 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗