(損失の補償)
第二十七条
前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。
3前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
4前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。