条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第二十六条 (協定の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(協定の認可申請)

第二十六条

第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 協定の当事者の住所及び氏名
  2. 協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地
  3. 協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
  4. 締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要
  5. 締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間
  6. 協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)
  2. 第二十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
  3. 第二十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類
  4. 第二十八条第三号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類

3第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。

4第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第二十六条(協定の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 海上運送法施行規則 目次 第二十七条(協定等の届出) →