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海上運送法施行規則 第二十七条 (協定等の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(協定等の届出)

第二十七条

第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、次に掲げる事項を記載した協定等届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。

  1. 第二十八条第四号に規定する協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)の当事者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
  2. 協定等に関する事務を統括する事務所又は営業所があるときはその名称及び所在地
  3. 協定等の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
  4. 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の名称及び概要
  5. 締結し、若しくは行おうとし、又は内容を変更しようとする協定等の効力発生の時期及びその存続の期間の定めある場合は、その期間
  6. 第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更することが必要な理由

2前項の届出書には、原本と相違ない旨を記載した協定等の原本の写(口頭の協定等である場合には、その内容を説明する文書)を添付するものとする。

3国土交通大臣は、前項の原本又は口頭の協定等の内容を説明する文書の原文が日本語以外の国語で書かれている場合において、必要があると認めるときは、届出人に対し、期限を指定して、その原文の日本語による翻訳及びその翻訳が原文と同一の意味のものである旨を記載した文書の提出を求めることができる。

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