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海上運送法施行規則 第二十七条の二

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第二十七条の二

第二十九条の二第一項の規定により届け出られた協定等の当事者の変更に係る協定等の内容の変更をしようとする船舶運航事業者が法第二十九条の二第一項の規定により行う届出は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等参加(脱退)届出書二通を国土交通大臣に提出して行うものとする。

  1. 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の主たる事務所又は営業所(外国の船舶運航事業者にあつては、その主たる事務所及び国内における営業所又は代理店)の所在地及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)
  2. 参加(脱退)しようとする船舶運航事業者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
  3. 参加(脱退)しようとする協定等の名称及び概要
  4. 参加(脱退)を必要とする理由

2前項の参加(脱退)届出書には参加(脱退)しようとする船舶運航事業者以外の協定等の当事者の参加(脱退)同意書を添付するものとする。

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