(高速船に乗り組む船員の教育訓練)
第七十八条の二
特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
3特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第一項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。