(旅客船に乗り組む船員の教育訓練)
第七十七条の十四
法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。