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船員法施行規則 第四十九条の二 (船舶における勤務に準ずる勤務)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船舶における勤務に準ずる勤務)

第四十九条の二

第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。

  1. 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。)
  2. 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの
  3. 係船中の船舶における勤務
  4. 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの

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