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指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 第六条 (有給休暇中の報酬)

平成七年運輸省令第四号府省令
(有給休暇中の報酬)

第六条

船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに船員法施行規則第四十九条の三に規定する手当及び食費を支払わなければならない。

2船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。

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