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指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 第五条 (有給休暇の与え方)

平成七年運輸省令第四号府省令
(有給休暇の与え方)

第五条

有給休暇を与えるべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。

2有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。

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