(有給休暇の与え方) 第五条 有給休暇を与えるべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。2有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗