(有給休暇の日数)
第四条
有給休暇の日数は、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加える。ただし、前条第一項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに一日を加える。
2船舶所有者が船員に週休日、祝日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前項の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病により勤務に従事しない日数も同様とする。
有給休暇の日数は、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加える。ただし、前条第一項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに一日を加える。
2船舶所有者が船員に週休日、祝日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前項の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病により勤務に従事しない日数も同様とする。