条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法施行規則
› 第三十八条
船員法施行規則 第三十八条 (船員手帳の様式)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
(船員手帳の様式)
第三十八条
船員手帳の様式は、第十六号書式による。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第三十八条(船員手帳の様式)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第71条
← 第三十七条(船員手帳の返還)
船員法施行規則 目次
第三十九条(船員手帳記載事項の証明) →