(船員手帳の返還)
第三十七条
他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。
2他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。
2他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。