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船員法施行規則 第三十七条 (船員手帳の返還)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳の返還)

第三十七条

他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。

2他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。

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