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船員法施行規則 第三十六条 (船員手帳の還付)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳の還付)

第三十六条

地方運輸局長等は、第三十三条第三項若しくは第五項又は第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。

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