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船員法施行規則 第三十三条

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令

第三十三条

第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第三十二条ただし書」と、第二十九条第一項中「第十二号書式」とあるのは「第十四号書式」と読み替えるものとする。

2現に雇入契約存続中の船員にあつては、第二十九条第一項第一号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第十五号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。

3船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。

4雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。

5船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。

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