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船員法施行規則 第二十八条 (船員手帳の交付)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(船員手帳の交付)

第二十八条

船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。

2船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。

3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。

  1. 日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。)
  2. 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
  3. 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人

4有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。

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国税不服審判所 裁決

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