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船員法施行規則 第三十条 (未成年者の船員手帳の交付)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(未成年者の船員手帳の交付)

第三十条

未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。

  1. 未成年者の氏名及び本籍
  2. 船員となることを許可した旨
  3. 船員となることを許可した年月日
  4. 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄

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