(船員手帳への記載) 第二十七条の二 船長は、雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗