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船員法施行規則 第二十七条
昭和二十二年運輸省令第二十三号
府省令
第二十七条
第二十五条
の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
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この条文が参照している条文
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船員法施行規則 目次
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