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船員法施行規則 第二十六条 (解雇の予告)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(解雇の予告)

第二十六条

船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。

  1. 日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
  2. 月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
  3. 前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額

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