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船員法施行規則 第二十五条 (解雇制限の除外認定)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(解雇制限の除外認定)

第二十五条

船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日
  2. 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日
  3. 認定を受けようとする事由

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