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船員法施行規則 第四十四条の二 (通常配置表)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(通常配置表)

第四十四条の二

第六十六条の二の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間
  2. 船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第六十四条第一項の規定に基づく労働時間を除く。)

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