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船員法施行規則 第六十六条の二 (他の法令)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(他の法令)

第六十六条の二

法第九十五条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)をいう。

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