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船員手帳に関する政令 第五条 (船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)

令和八年政令第百四十三号政令
(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)

第五条

船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。

2船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。ただし、船員法第五十条第二項の規定により船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合その他正当な理由がある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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